彦根商工会議所では、深刻化する新型コロナウイルスの感染拡大、前例のない状況のもと、域内の中小企業者のみなさまの経営を強力にサポートするため、国などの各種支援施策を、個々のニーズにあわせて親切丁寧・的確にご案内しています。日々更新されている行政の緊急経済対策ですが、現段階の中小企業向け支援策を紹介します。
ピックアップ
滋賀県 近江の地場産品購入によるおもてなし向上事業費補助金 ※締切が延長されました!
これまで地域の人々の生活に密着し、受け継がれてきた近江の地場産品と県内宿泊事業者を一体的に支援するため、宿泊事業者が滋賀らしいおもてなしを目的に近江の地場産品を購入する経費に対して補助。
- 申請期間
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令和3年1月29日(金)必着
※受付期間中でも、交付決定額の合計が予算額に達し次第、受付を終了します。
※令和3年2月26日(金)までに物品の納品を受け、代金を支払い、その上で実績報告を行っていただく必要があります。 - 対象者
- 滋賀県内で宿泊施設(旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け、旅館業法第2条に定めるホテル営業、旅館営業にかかる施設)を営業する事業者
- 補助対象
- 近江の地場産品(地場産業製品、伝統的工芸品、びわ湖材、琵琶湖産淡水真珠)をおもてなしのための装飾品、調度品、食器等として使用するために購入する経費が対象です。
※食品や宿泊者に対し配布する物品の購入は対象となりません。
※送料も補助対象とします。
※いずれも設置料・消費税および地方消費税は補助対象外です。 - 助成額
- 対象経費の3/4以内(上限100万円・下限1万円)
- 申請方法
- 簡易書留で郵送・令和3年1月29日(金)必着
- 提出書類
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- 購入品活用計画書
- 収支予算書
- 見積書の写し
- 産地証明書またはびわ湖材証明書等
- 口座振込依頼書
- 誓約書
- 申請者の概要が分かる資料(パンフレット等)
- お問い合わせ
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滋賀県商工観光労働部モノづくり振興課
〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号 滋賀県庁東館2階
TEL:077-528-3791
持続化給付金 ※申請期間が延長されました
- 実施機関
- 経済産業省 中小企業庁
- 対象期間
- 2020年12月末まで
- 期限延長申込期限
- 2021年1月31日(日)まで
- 申請期間
- 2月15日(月)まで ※期限延長申請者のみ
- 制度の特徴
- 感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金を支給。
- 給付対象者
- 中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者
- 給付額
- 前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
この算出方法により、法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給。 - 申込方法
- インターネット受付
- お問合せ先
- 持続化給付金事業 コールセンター
直通番号:0120ー115ー570 IP電話専用回線:03-6831-0613
家賃支援給付金 ※申請期間が延長されました
- 実施機関
- 経済産業省
- 対象期間
- 2020年5月から12月
- 申請期間
- 2021年2月15日(月)
- 制度の特徴
- 新型コロナウイルス感染症の拡⼤を契機とした自粛要請等によって売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して給付金を支給。
- 給付対象者
- 中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、以下のいずれかに該当する者。
1. いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
2. 連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少 - 給付額
- 申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6カ月分)を支給。
【法人上限額(月額)】100万円、【給付率】賃料月額75万円まで2/3、75万円超過分1/3。
【個人事業者上限額(月額)】50万円、【給付率】賃料月額37.5万円まで2/3、37.5万円超過分1/3 - 申込方法
- 7/14より申請受付開始
- お問合せ先
- 家賃支援給付金 コールセンター 0120-653-930(平日・土日祝日8:30~19:00)
GO TO トラベルキャンペーン 地域共通クーポン取扱店舗へのの登録申請受付中
観光産業は、旅行業や宿泊業のみならず、貸切バス、ハイヤー・タクシー、レンタカー、フェリー、飲食業、物品販売業など、裾野が非常に広く、多くの地域経済を支える重要な産業です。しかしコロナ禍により、それらの幅広い業種が大変深刻な影響を受けています。そこで、Go To トラベル事業は、多種多様な旅行・宿泊商品の割引と、旅行先の土産物店、飲食店、観光施設、交通機関などで幅広く利用できる地域共通クーポンの発行により、失われた観光客の流れを地域に取り戻し、観光地全体の消費を促すことで、地域における経済の好循環を創出しようとするものです。また、感染拡大防止と観光振興の両立を図り、安心して観光・旅行に行ける環境を整えるため、観光関連事業者と旅行者の双方に感染拡大防止策の実施を求めることで、ウィズコロナの「安全で安心な新しい旅のスタイル」を普及・定着させていきます。
- 申請対象者
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事務局の指示に基づき地域共通クーポンを適切に取り扱うことができる者であって、かつ、感染拡大防止策を徹底する者
※暴対法第2条第2号に規定する暴力団との関与、風俗営業等、カラオケ、ライブハウスなど対象除外の規定あり - 申請受付開始
- 2020年9月8日(火)
- お問い合わせ
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GoToトラベル事務局
ナビダイヤル 0570-017-345(受付時間 10:00~19:00 年中無休)
IP電話等からのお問い合わせ先 03-6747-3986(受付時間 10:00~19:00 年中無休)
滋賀Go To Eat プレミアム付食事券事業者の登録申請受付中
滋賀県内におけるGoToEatプレミアム付食事券事業「滋賀GoToEatプレミアム付食事券事業事務局」を東武トップツアーズ(株)が農林水産省から受託し、食事券の運用開始にむけ取扱店舗の募集を開始する運びとなりましたので、9月23日(水)よりオープンした登録ページをご案内します。また、今事業を円滑に進めるため、登録事業者向け説明会も以下の通り開催いたします。
キャンペーン参加条件
- 登録については、76飲食業に登録している者であること
- 事務局の指示に基づき食事券を適切に取り扱うことができる者であること
- 業種ごとに定められている新型コロナウイルス感染症拡大予防ガイドラインを遵守する者であること
- 感染拡大防止策を徹底する者であること
- 感染拡大防止システム「もしサポ滋賀」を導入し、「感染予防対策実施宣言書」を掲示すること
- インターネット環境のない方については以下のコールセンターへお問合せください。
- 事業者登録は無料です。
コールセンター(事業者専用)
TEL: 0570-052-080(営業時間 10:00~19:00 10月11月のみ土日祝営業)
彦根市 新型コロナウイルス感染症に伴う令和3年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、厳しい経営環境に直面している中小事業者等の税負担を軽減するため、償却資産と事業用家屋にかかる令和3年度の固定資産税・都市計画税を、事業収入の減少率に応じ、ゼロまたは1/2とします。
- 対象となる税金
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- 事業用設備等の償却資産に対する固定資産税
- 事業用家屋に対する固定資産税および都市計画税
- 軽減率
- 令和2年(2020年)2月~10月の任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率が
50%以上減少の場合:全額
30%以上50%未満の場合:2分の1 - 軽減対象
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資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
資本もしくは出資を有しない法人または個人は従業員1000人以下の場合
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
※前年同期との比較ができない開業間もない事業者については、対象外となります。 - 軽減を受ける手順
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- 経営革新等支援機関等へ以下の書類で申請 ※中小企業庁や金融庁のホームページで要確認
- 新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の特例措置に関する申告書
※令和2年10月に様式を一部更新しましたが、従前の様式でも申告可能です。 - 収入減少を証明する書類 ※会計帳簿や青色申告決算書等
- 特例対象家屋の事業用割合を示す書類 ※青色・白色申告決算書や収支内訳書等
- 新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の特例措置に関する申告書
- 確認 ※認定経営革新等支援機関等が申請内容を確認し、申告書を発行します。
- 申告 ※以下の書類を市役所税務課に提出してください。
- 償却資産申告書一式
- 認定経営革新等支援機関等の認定を受けた申告書(原本)
- 認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(コピー可)
- 経営革新等支援機関等へ以下の書類で申請 ※中小企業庁や金融庁のホームページで要確認
- 申告期間
- 令和3年(2021年)1月4日から同年2月1日です。
- お問い合わせ・提出先
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〒522-0074 彦根市大東町2-28 アルプラザ彦根 彦根市役所 税務課 資産税係
TEL 0749-30-6138 / FAX 0749-22-1398
ポイント1 資金繰り支援 - 融資、信用保証、その他
新型コロナウイルス感染症特別貸付
- 実施機関
- 日本政策金融公庫
- 制度の特徴
- 信用力や担保によらず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。据置期間(元本返済を行わなくて良い期間)は最長5年。
- 融資対象
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて所定の要件を満たす範囲で経営が悪化していること。
- 貸付期間
- 設備投資20年以内、運転資金15年以内 (うち据置期間は5年以内)
- 融資限度額(別枠)
- 中小事業6億円、国民事業8,000万円
- 金利
- 当初3年間は基準金利から0.9%マイナス(中小事業2億円、国民事業6,000万円を限度)、4年目以降は基準金利に戻る。利下げ限度額は6,000万円であり、それを超えた分は利下げ対象外
危機対応融資
- 実施機関
- 商工組合中央金庫
- 特徴
- 制度その1「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と同じ。
- 融資限度額
- 6億円 → 日本政策金融公庫の中小事業と同額
- 金利
- 当初3年間は基準金利から0.9%マイナス、4年目以降は基準金利に戻る。(利下げ限度額は3億円であり、それを超えた分は利下げ対象外)
※令和2年3月19日以降に、商工中金から危機対応融資以外の借入を行った方について、要件を満たす場合には本制度の遡及適用が可能。
マル経融資の金利引き下げ(通称:コロナ マル経)
- 実施機関
- 日本政策金融公庫
- 制度の特徴
- 商工会議所等の経営指導を受けられた小規模事業者様に対して、無担保・無保証人で融資を行う制度。
- 融資対象
- 最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した小規模事業者
- 資金の使いみち
- 運転資金、設備資金
- 担保等
- 無担保・無保証
- 融資限度額(別枠)
- 1,000万円
- 金利
- 当初3年間は経営改善利率から0.9%マイナス、4年目以降は経営改善利率に戻る
特別利子補給制度 - 新型コロナウイルス感染症特別貸付・マル経融資(公庫)、危機対応融資(商工中金)が対象
- 実施機関
- 日本政策金融公庫、商工組合中央金庫
- 制度の特徴
- 新型コロナウイルス感染症特別貸付・マル経融資(公庫)、危機対応融資(商工中金)により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を実施。公庫等の既往債務の借換も実質無利化の対象に。
- 融資要件
- 新型コロナウイルス感染症特別貸付・マル経融資(公庫)、危機対応融資(商工中金)により借入を行った中小企業者等のうち、以下の要件を満たすもの 1. 個人事業主(事業性のあるフリーランスや小規模):要件なし 2. 小規模事業者(法人事業者) :売上高▲15%減少 3. 中小企業者(上記1,2を除く事業者):売上高▲20%減少
- 資金の使いみち
- 運転資金、設備資金、借換資金
担保等:無担保・無保証 - 融資限度額
- 小規模事業者4,000万円、中小企業2億円
※利子補給上限額は新規融資と公庫等の既往債務借換との合計金額 - 利子補給
- 借入後当初3年間、実質金利0%になるように補助(上限4,000万円)、4年目以降は各メニューの利率に戻る
- お問合せ先
- 新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局 TEL 0570-060515(平日・土日祝日 9時~17時)
新型コロナウイルス関連 滋賀県中小企業者向け制度融資(セーフティネット保証4・5号、危機関連保証、緊急経済対策資金、新型コロナウイルス感染症対応資金
- 実施機関
- 民間金融機関
- 特徴
- 新型コロナウイルスの影響により、売り上げが減少した幅広い中小企業に対し、滋賀県、民間金融機関、保証協会、商工会議所等が連携する融資制度。
- 融資限度額
- 4,000万円〜2億円
- 金利
- 0.0〜1.5% ※当初3年間の実質金利0%となる制度に関しては5/1より追加
- 保証料率
- 0〜1.2%
※融資限度額、金利、保証料率は該当のメニューによって異なる。
ポイント2 経営環境の整備 - 雇用関連、下請取引、テレワーク、海外関連
雇用調整助成金の特例措置
コロナウィルス感染症を含む経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成する制度。今回の特例措置では、通常の雇用調整助成金以上に要件が緩和。コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主は、広く特例措置の対象となる。
- 緊急対応期間
- 令和2年4月1日〜令和3年2月28日
- 助成内容
- 大企業 2/3、中小企業 4/5
※休業要請に係る特例措置あり
※解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす場合の補助率特例措置あり
補助上限あり(1人1日あたり15,000円上限、教育訓練実施等の特例あり) - 申請支援問い合わせ
- 滋賀働き方改革推進支援センター(TEL.0120-100-227)※訪問可
- ご相談・お問い合わせ
- ハローワーク彦根(TEL.0749-22-2500)、またはコールセンター(TEL.0120-60-3999)
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針、チェックリスト等の公開(厚生労働省)
4月7日に緊急事態宣言が全都道府県に発出されたことを受け、厚生労働省では全ての職場の感染予防・健康管理の強化の観点から、在宅勤務の最大限利用することや、「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」の活用、新型コロナウイルスに感染している可能性を考えた労務管理などについて注意喚起している。以下の情報公開内容を紹介する。
ポイント3 設備投資・販路開拓支援 - 補助金等
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者等が、地域の商工会議所または商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3を補助します。補助上限額: 50万円。また、公募開始後、通年で受付を行い、約4か月ごとに受付を締め切って、受付回ごとに審査・採択を行う。
新型コロナウイルス感染症による経営上の影響(従業員等の罹患による直接的な影響、感染症に起因した売上減少による間接的な影響)を受けながらも販路開拓等に取り組む事業者、賃上げの計画を有し、従業員に表明している事業者、事業承継の円滑化に資する取組を重点支援する観点から、代表者が満60歳以上の事業者であって、かつ、後継者候補が中心となって補助事業を実施する事業者、生産性の向上(経営力強化)の取組を行っている事業者、地域未来牽引企業または、地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業者、過疎地域という極めて厳しい経営環境の中で販路開拓に取り組む事業者についても、重点的な支援を図る。
- 申請期間
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第4回受付締切 2021年2月5日(金)
[郵送:締切日当日消印有効] - 補助率
- 補助対象経費の3分の2以内
- 補助上限額
- 50万円、特例事業者は100万円(事業再開枠に該当する場合は+50万円、特例事業者は+100万円)
- お問い合わせ
- 当所中小企業相談所(TEL.0749-22-4551)