彦根商工会議所では、深刻化する新型コロナウイルスの感染拡大、前例のない状況のもと、域内の中小企業者のみなさまの経営をサポートするため、国などの各種支援施策を、個々のニーズにあわせてご案内しています。日々更新されている緊急経済対策から、現段階の中小企業向け支援策を紹介します。
ピックアップ
人材確保等支援助成金(テレワークコース)
良質なテレワークを新規導入し、実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげる中小企業事業主を支援するものです。
お問い合わせ先 滋賀労働局 雇用環境・均等室 TEL. 077-523-1190
ポイント1: 資金繰り支援 - 融資、信用保証、その他
新型コロナウイルス感染症特別貸付
- 実施機関
- 日本政策金融公庫
- 制度の特徴
- 信用力や担保によらず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。据置期間(元本返済を行わなくて良い期間)は最長5年。
- 融資対象
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて所定の要件を満たす範囲で経営が悪化していること。
- 貸付期間
- 設備投資20年以内、運転資金15年以内 (うち据置期間は5年以内)
- 融資限度額(別枠)
- 中小事業6億円、国民事業8,000万円
- 金利
- 当初3年間は基準金利から0.9%マイナス(中小事業3億円、国民事業6,000万円を限度)、4年目以降は基準金利に戻る。利下げ限度額は6,000万円であり、それを超えた分は利下げ対象外
危機対応融資
- 実施機関
- 商工組合中央金庫
- 特徴
- 制度その1「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と同じ。
- 融資限度額
- 6億円 → 日本政策金融公庫の中小事業と同額
- 金利
- 当初3年間は基準金利から0.9%マイナス、4年目以降は基準金利に戻る。(利下げ限度額は3億円であり、それを超えた分は利下げ対象外)
※令和2年3月19日以降に、商工中金から危機対応融資以外の借入を行った方について、要件を満たす場合には本制度の遡及適用が可能。
マル経融資の金利引き下げ(通称:コロナ マル経)
- 実施機関
- 日本政策金融公庫
- 制度の特徴
- 商工会議所等の経営指導を受けられた小規模事業者様に対して、無担保・無保証人で融資を行う制度。
- 融資対象
- 最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した小規模事業者
- 資金の使いみち
- 運転資金、設備資金
- 担保等
- 無担保・無保証
- 融資限度額(別枠)
- 1,000万円
- 金利
- 当初3年間は経営改善利率から0.9%マイナス、4年目以降は経営改善利率に戻る
特別利子補給制度 - 新型コロナウイルス感染症特別貸付・マル経融資(公庫)、危機対応融資(商工中金)が対象
- 実施機関
- 日本政策金融公庫、商工組合中央金庫
- 制度の特徴
- 新型コロナウイルス感染症特別貸付・マル経融資(公庫)、危機対応融資(商工中金)により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を実施。公庫等の既往債務の借換も実質無利化の対象に。
- 融資要件
- 新型コロナウイルス感染症特別貸付・マル経融資(公庫)、危機対応融資(商工中金)により借入を行った中小企業者等のうち、以下の要件を満たすもの 1. 個人事業主(事業性のあるフリーランスや小規模):要件なし 2. 小規模事業者(法人事業者) :売上高▲15%減少 3. 中小企業者(上記1,2を除く事業者):売上高▲20%減少
- 資金の使いみち
- 運転資金、設備資金、借換資金
担保等:無担保・無保証 - 融資限度額
- 小規模事業者6,000万円、中小企業3億円
※利子補給上限額は新規融資と公庫等の既往債務借換との合計金額 - 利子補給
- 借入後当初3年間、実質金利0%になるように補助(上限6,000万円)、4年目以降は各メニューの利率に戻る
- お問合せ先
- 新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局 TEL 0570-060515(平日・土日祝日 9時~17時)
セーフティネット資金(コロナ新規枠・コロナ借換枠)(令和3年4月1日創設)
滋賀県では、新型コロナウイルス感染症の発生により、経営に影響を受けている中小企業者の方にご利用いただける融資制度を用意しています。
(滋賀県制度融資「新型コロナウイルス感染症対応資金」は令和2年度で終了しました。)
- 借入希望額が4,000万円以内で伴走支援型特別保証を受けることが出来る場合は、「セーフティネット資金(コロナ新規枠・コロナ借換枠)」の活用をご検討ください。
セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の適用を受けた中小企業者等(個人事業主、小・中規模事業者)が一定の要件を満たす場合、国から保証料補助を受けることで実質的に保証料率を年0.2%にします。※本資金の申込先は各取扱金融機関です。 - 借入希望額が4,000万円を超える場合や、伴走支援型特別保証が受けられない方は下記のセーフティネット資金等をご検討ください。
- 最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少している場合、
→【セーフティネット資金(6項)】 - 国が指定する業種に属し、最近1か月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少している場合、
→【セーフティネット資金(5号)】
- 最近1か月間の売上高等が前年同月比で20%以上減少している場合、
→【セーフティネット資金(4号)】
- セーフティネット資金がご利用できない場合、
→【緊急経済対策資金】
- 最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少している場合、
ご相談・お問い合わせ 彦根商工会議所中小企業相談所 TEL. 0749-22-4551
ポイント2: 経営環境の整備 - 雇用関連、下請取引、テレワーク、海外関連
雇用調整助成金の特例措置
コロナウィルス感染症を含む経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成する制度。今回の特例措置では、通常の雇用調整助成金以上に要件が緩和。コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主は、広く特例措置の対象となる。
- 緊急対応期間
- 2020年4月1日〜2021年4月30日(延長されました)
- 助成内容
- 大企業 2/3、中小企業 4/5
※休業要請に係る特例措置あり
※解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす場合の補助率特例措置あり
補助上限あり(1人1日あたり15,000円上限、教育訓練実施等の特例あり) - 申請支援問い合わせ
- 滋賀働き方改革推進支援センター(TEL.0120-100-227)※訪問可
- ご相談・お問い合わせ
- ハローワーク彦根(TEL.0749-22-2500)、またはコールセンター(TEL.0120-60-3999)
新型コロナ支援策や働き方改革を無料相談でサポートします!
新型コロナ支援策の雇用調整助成金の内容や申請書の書き方を始め、就業規則の見直し、同一労働同一賃金、テレワーク、フレックス勤務など新制度の導入などを専門家(社会保険労務士等)が無料でサポートします。是非お問い合わせください。
- お問い合わせ
- 滋賀働き方改革推進支援センター
TEL. 0120-100-227(土日祝日を除く9:00~17:00)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者の内、休業中に賃金(休業手当)を受けることが出来なかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給するもの。
- 対象期間・対象者
- 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延のための措置の影響により、 1. 令和2年4月1日から緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末までに事業主が休業させた中小企業の労働者 2. 令和2年4月1日から6月30日まで及び令和3年1月8日以降(令和2年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県 はそれぞれの要請の始期以降)に事業主が休業させた大企業のシフト労働者等 のうち、休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった労働者(※) ※ 雇用保険被保険者ではない方も対象
- 支援金額の算定方法
- 1. 1日当たり支給額(11,000円が上限、休業前の1日当たり平均賃金 × 80%) × 2. 休業実績(各月の日数(30日又は31日) - 就労した又は労働者の事情で休んだ日数)
- 申請方法
- 郵送、オンライン(労働者本人からの申請の他、事業主を通じて申請することも可能。申請期限が5月31日まで延長されました。)
- ご相談・お問い合わせ
- 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター(TEL. 0120-221-276 受付時間 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15)
産業雇用安定助成金
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成する「産業雇用安定助成金」を創設。
- 対象期間
- 2021/1/1以降の出向
※出向開始日が令和3年1月1日より前の場合、1月1日以降の出向運営経費のみ助成対象。 - 対象事業主
-
- 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として出向により労働者(雇用保険被保険者)を送り出す事業主(出向元事業主)
- 当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)
- 対象の出向
- 雇用調整を目的とする出向(新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向)が対象。雇用維持を図るための助成のため、出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことが前提。
- 助成率・助成額
-
出向運営経費
出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成します。
・出向元が労働者の解雇などを行っていない場合
上限額(出向元・先の計)12,000円/日、補助率【中小企業】9/10、【中小企業以外】3/4
・出向元が労働者の解雇などを行っている場合
上限額(出向元・先の計)12,000円/日、補助率【中小企業】4/5、【中小企業以外】2/3
出向初期経費
助成額 各10万円/1人当たり(定額)
加算額 各5万円/1人当たり(定額)※
※出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産性指標要件が一定程度悪化した企業である場合、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合について、助成額を加算。 - ご相談・お問い合わせ
- ハローワーク彦根(TEL.0749-22-2500)
ポイント3: 設備投資・販路開拓・事業再構築支援 … 補助金・給付金等
中小企業等事業再構築促進事業
事業の再構築に挑戦する皆様へ、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための企業の思い切った事業再構築を支援。新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す、以下の対象要件をすべて満たす企業・団体等の新たな挑戦を支援。
- 対象
-
- 申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等。
- 事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等。
- 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成。
- 補助額・補助率
-
【中小企業】
通常枠 補助額 100万円~6,000万円 補助率 2/3
卒業枠* 補助額 6,000万円超~1億円 補助率 2/3
*卒業枠:400社限定。事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を増やし、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠。※中小企業の範囲については、中小企業基本法と同様。
【中堅企業】
通常枠 補助額 100万円~8,000万円
補助率 1/2 (4,000万円超は1/3)
グローバルV字回復枠** 補助額 8,000万円超~1億円 補助率 1/2
**グローバルV字回復枠:100社限定。以下の要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠。
①直前6か月間のうち任意の3か月の合計売上高がコロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して、15%以上減少している中堅企業。
②補助事業終了後3~5年で付加価値額又は従業員一人当たり付加価値額の年率5.0%以上増加を達成すること。
③グローバル展開を果たす事業であること。
【緊急事態宣言特別枠】
以上の1~3の要件に加え、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少していること。
補助額
従業員数5人以下:100万円~500万円
従業員数6~20人:100万円~1,000万円
従業員数21人以上:100万円~1,500万円
補助率
中小企業3/4
中堅企業2/3 - 公募スケジュール
-
公募要領(第1回)はこちら。
※申請期間4月15日(木)~4月30日(金)18:00
(3/17「事業再構築指針」並びに「指針の手引き」が掲載されました)
新型コロナウイルス感染症対策経営力強化支援事業【緊急枠】A:売上確保支援(補助金)〈滋賀県〉
緊急事態宣言の再発令により影響を受けた県内中小企業等を対象として、売上確保のために行う緊急的な取組に必要な経費の支援を実施する事業を予定。
※新型コロナウイルス感染症対策経営力強化支援事業【緊急枠】一時支援金の上乗せを申請する方は本補助金の申請不可。
- 申請期間
-
- オンライン申請
令和3年3月26日(金)~令和3年4月30日(金) - 郵送申請
令和3年4月5日(月)~令和3年4月23日(金)(消印有効)
- オンライン申請
- 申請方法
- 対象
- 飲食店、飲食関連事業を中心として、緊急事態宣言の再発令により影響を受けた県内中小企業等のみなさま(売上2019年または2020年同月比30%以上減を対象)
- 補助額・補助率
-
補助限度額 50万円(下限20万円)
補助率 9/10以内
※活用例
- テイクアウトやデリバリーに要する経費
テイクアウト用購入備品費、配達用のバイク、テイクアウト用メニューを開発するに際して必要な経費、ECサイト出展に際して必要な経費 - 新商品開発に要する経費や新業態への進出に要する経費
- 事業について、PRするためのチラシやDM、SNSの広告経費
- 対面での感染症対策に資する経費
- テイクアウトやデリバリーに要する経費
- 詳細・お問い合わせ
-
滋賀県経営力強化支援コールセンター TEL.0570-087-770
受付時間 平日 9:00~17:00 ※土日祝を除く
E-mail: shiga-shien@bsec.jp
新型コロナウイルス感染症対策経営力強化支援事業【緊急枠】B:一時支援金の上乗せ(滋賀県)
緊急事態宣言の再発令により影響を受けた県内中小企業等を対象として、国の一時支援金への上乗せを実施する事業を予定。
※新型コロナウイルス感染症対策経営力強化支援事業【緊急枠】補助金を申請する方は一時支援金の申請不可。
- 申請期間
-
令和3年4月5日(月)~令和3年9月下旬(オンライン申請のみ受付)
※国の一時支援金の給付状況により、変動する可能性があります。 - 申請方法
- オンライン申請
- 対象
- 国の「一時支援金」の給付決定を受けており、県内に事務所または事業所を有する事業者
- 補助額・補助率
-
10万円
※家賃(月額)30万円以上支払っていることが確認(国の家賃支援給付金で確認)できる事業者については20万円給付 - 詳細・お問い合わせ
-
滋賀県経営力強化支援コールセンター TEL.0570-087-770
受付時間 平日 9:00~17:00 ※土日祝を除く
E-mail: shiga-shien@bsec.jp
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(以下「一時支援金」という。)」を給付。なお、一時支援金の給付要件等は、引き続き検討しており、変更になる可能性があります。
- 給付額
-
前年又は前々年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等 上限60万円、個人事業者等 上限30万円 - 対象期間
- 2019年1月~3月、又は、2020年1月~3月
- 対象月
- 対象期間から任意に選択した月
- 給付対象
-
- 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響※を受けた事業者は対象となり得る。(飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を示す証拠書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、求められた場合は提出してください。)
※「飲食店時短営業又は外出自粛等の影響」とは、緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という。)の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことを指します。 - 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
- 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響※を受けた事業者は対象となり得る。(飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を示す証拠書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、求められた場合は提出してください。)
- 申請期間
- 令和3年3月8日から令和3年5月31日まで
(ただし、特例を用いる申請期間は、令和3年3月19日から令和3年5月31日まで)
小規模事業者持続化補助金 通常枠
小規模事業者等が、地域の商工会議所または商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3を補助。
- 申請期間
-
第5回受付締切2021年6月4日(金)[郵送:締切日当日消印有効]
第6回受付締切2021年10月1日(金)[郵送:締切日当日消印有効]
第7回受付締切2022年2月4日(金)[郵送:締切日当日消印有効]
- 補助率
- 補助対象経費の3分の2以内
- 補助上限額
- 50万円、特例事業者は100万円(創業事業者の特例は上限+100万円)
- お問い合わせ
- 当所中小企業相談所(TEL.0749-22-4551)
小規模事業者持続化補助金 <低感染リスク型ビジネス枠>
小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成して取り組む、感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する取組を支援するものです。
- 対象
- 小規模事業者
- 補助額・補助率
-
- 補助上限:100万円
- 補助率:3/4
- 感染防止対策費については、補助金総額の1/4(最大25万円)を上限に補助対象経費に計上することが可能。
(緊急事態宣言の再発令による特別措置を適用する事業者は政策加点の他、補助金額総額の1/2(最大50万円)に上限を引上げ)。
緊急事態宣言の再発令によって2021年1月~3月のいずれかの月の売上高が、対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者 - 2021年1月8日以降に発生し発注・契約・納品・支払い・使用が行われた経費について遡及適用が可能。
- 公募スケジュール
-
第1回受付締切:2021年5月12日(水)
第2回受付締切:2021年7月7日(水)
第3回受付締切:2021年9月8日(水)
第4回受付締切:2021年11月10日(水)
第5回受付締切:2022年1月12日(水)
第6回受付締切:2022年3月9日(水) - 申請方法
-
申請は、電子申請システム(jGrants)でのみ受け付けます。
公募要領 参考資料 - 申請受付開始
- 2021年4月16日(金)17:00
- 支援機関確認書
- 第1回受付締切[5月12日(水)17時まで]分における支援機関書(任意)の発行依頼受付は 4月30日(金)までとなります。※期日には余裕をもってご依頼下さい。詳しくはこちら
-
- お問い合わせ
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構生産性革命推進事業室コールセンター(4月中の予定で準備中の専用コールセンターが開設されるまで)
TEL:03-6837-5929(受付時間:9:00~18:00、土日祝日除く)
ものづくり補助金
新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等を支援。
- 対象
- 中小企業・小規模事業者 等
- 補助額
- 上限1,000万円
- 補助率
- 低感染リスク型ビジネス枠 2/3
※低感染リスク型ビジネス枠のうちテレワーク対応類型は30万円~150万円 - 公募スケジュール
- 2021年4月15日(木)17:00~5月13日(木)17:00
IT導入補助金
ITツール導入による業務効率化やテレワーク導入等を支援。
- 対象
- 中小企業・小規模事業者 等
- 補助額
- 30~450万円
- 補助率
- 通常枠 1/2、低感染リスク型ビジネス枠 2/3
※低感染リスク型ビジネス枠のうちテレワーク対応類型は30万円~150万円 - 公募スケジュール
- 未定(詳細が決まり次第Webで公表)
事業承継・引継ぎ補助金
新型コロナウイルス感染症の影響下にあっても、地域の貴重な経営資源を散逸させることなく、次世代へ引き継ぐため、事業承継・引継ぎを支援するとともに、事業承継・引継ぎ後に行う新たな取組等を支援。
- 対象
- 中小企業・小規模事業者 等
- 補助額
- 創業支援型・経営者交代型・専門家活用型400万円、M&A型800万円
※廃業を伴う場合、200万円上乗せ - 補助率
- 2/3
- お問い合わせ
- 滋賀県事業引継ぎ支援センター
TEL. 077-511-1503(受付時間 毎週 月~金曜日 9:00〜17:00)