この法律は多様な物品に利用されているプラスチックについて、プラスチックの資源循環の促進等を図るため、プラスチック使用製品の設計・製造から販売・提供、排出・回収・リサイクルに至るまで、プラスチック使用製品のライフサイクル全般での対策を講じる内容となっています。
特に、プラスチック使用製品の設計段階においては、国が定める設計指針に適合した設計を国が認定する仕組みが設けられ、「特定プラスチック12品目」を提供する対象事業者も、今後は使用の合理化が必要となります。
また、プラスチック使用製品産業廃棄物を排出する事業者(ほぼ全ての事業者が該当します)に対しても排出の抑制や再資源化等に取り組むよう求められます。
特定プラスチック12品目
フォーク スプーン ナイフ マドラー ストロー ヘアブラシ くし カミソリ シャワー用キャップ 歯ブラシ ハンガー 衣類用カバー
取り扱い想定事業者
上記を無料で提供する、各種小売業、宿泊業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業、洗濯業(クリーニング)など
※2月24日~9月30日まで、事業者向け問い合わせ窓口も設置
詳しくはこちら - プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラ新法)の普及啓発ページ
制度説明会のご案内(要事前登録)
- 3月9日(水) 10:00~ 12:00(120分)
- 3月9日(水) 14:00~ 16:00(120分)
- 3月14日(月) 10:00~ 12:00(120分)
- 3月14日(月) 14:00~ 16:00(120分)
本件のお問合せ先
TEL. 06-6966-6018