雇用調整助成金について

雇用調整助成金の助成内容は令和4年12月以降、通常制度としますが、業況が厳しい事業主については一定の経過措置を設けます。経過措置の対象範囲に該当する場合の令和4年12月1日から令和5年3月31日までの助成内容等、その他詳細は以下をご参照ください。

緊急雇用安定助成金

令和2年1月24日から令和4年11月30日までの間の休業について緊急雇用安定助成金を利用した事業所は、12月以降も雇用調整助成金と同様の上限額及び助成率が適用されます。対象期間 は令和5年3月31日まで延長します。初回申請の判定基礎期間の初日が令和4年3月31日以前の場合、雇用調整助成金と同様に生産指標を確認します。 詳細は以下、リーフレットをご参照ください。

助成金の不正受給への対応を厳格化しています

雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金は、多くの事業所にご利用いただいていますが、虚偽の支給申請を行うなど、一部に不正な受給もみられるのが現状であり、労働局では、不正受給が判明した場合、特に重大又は悪質なものであると認められる事案について、ホームページ上で以下の内容を公表しています。また、予告なしの現地調査、返還請求(ペナルティ付き)、5年間の不支給措置および捜査機関との連携強化により不正受給に対する対応を厳格化しています。不正受給に関する情報を把握している場合はご一報ください。情報提供者のプライバシー保護は十分配慮されます。


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