業務改善助成金(通常コース)とは中小企業・小規模事業者等が事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、かつ設備投資等を行った場合に、その投資費用の一部を助成する制度です。本制度は令和4年12月から以下の4点が改正され、より活用の幅が広がりました。

  1. 助成上限額の引き上げ
    事業所規模30人未満の事業所について、助成上限額を引き上げ
  2. 助成対象経費の拡大
    特例事業者の助成対象経費を拡充
  3. 対象事業場の拡大
    助成対象を事業場規模100人以下とする要件を廃止
  4. 申請期限の延長
    申請期限を令和5年3月31日まで延長

助成金支給の流れとしては、交付申請書・事業実施計画などを管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)に提出後審査が行われます。審査の結果をもとに交付決定が行われ提出した計画に沿って事業を実施し、その結果を労働局に報告しその後の審査の後助成金が支給されます。この機会にぜひご活用ください。

業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援 - 厚生労働省