近年、職場におけるハラスメントの問題が大きくクローズアップされています。令和2年6月に労働施策総合推進法等が改正され、事業主に対する職場のパワーハラスメント防止対策の義務化、セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化等が盛り込まれました。そこで厚生労働省は12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定めました。
それに伴い、滋賀労働局雇用環境・均等室ではハラスメント対応特別相談窓口を令和4年12月1日(木)~令和5年3月31日(金)の間、開設します。プライバシーは厳守されます。もちろん相談は無料です。様々なハラスメントでお困りの方、一人で悩まず、ぜひ相談窓口にご相談ください。


滋賀労働局 ハラスメント対応特別相談窓口

受付時間 8:30~17:15(閉庁時刻)
電話番号 077-523-1190
住  所 大津市打出浜14番15号 滋賀労働総合庁舎4階

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