消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が令和5年10月1日に開始され、令和5年10月1日から「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」となるための原則的な期限は、令和5年3月末になっております。

国税庁インボイス特設サイト

そのため、制度開始に向けて制度の内容を再度ご理解いただき、事業者の方々の円滑な準備のために、以下の点について再度ご案内します。特に2.3番目は修正されている点もございますので、今一度ご確認くださいませ。

1. 早期登録の依頼

インボイス発行事業者の登録は、加速度的に増加しています。こうしたことから、原則的な申請期限である令和5年3月末に近づくにつれ申請数が大幅に増加することが予想されます。そのため登録処理に時間をいただくことが予想されますので、現時点で登録を予定されている事業者の方などにおかれましては、できるだけ早期の登録申請をお願いします。

2. 「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」について

免税事業者やその取引先の対応に関して、消費税法だけでなく独占禁止法及び下請法、建設業法といった関係法令に基づいて「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」がとりまとめて公表されています。関係法令順守のためにもご確認お願いします。

※各ホームページに掲載されているものは同様の内容です。

3. 中小企業等に向けた支援措置等

令和3年度補正予算において、インボイス制度への対応に向けたIT導入補助金や持続化補助金が随時導入されています。是非ご活用ください。

経済産業省チラシ