令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。消費税に関するこの制度の導入は、売上高1,000万円以下の免税事業者に大きな影響を与えます。改めて制度の概要についてご説明します。

はじめに

ある日の部品メーカーA(免税事業者)と装置メーカーB(課税事業者)とのやり取りです。

如何でしょうか? ちょっと極端な例ですが、インボイス制度ではこのような問題が発生する可能性があります。

1. 消費税の考え方

インボイス制度を理解するためには、その前提として消費税の考え方を理解しておく必要があります。消費税は、最終的に商品等を消費する消費者が負担し、事業者が納付します。下図のケースの場合、小売店Cは商品Xを装置メーカーBから1500円で購入し、消費税150円と合わせ代金1650円を装置メーカーBに支払います。また装置メーカーBは、部品を部品メーカーAから1000円で仕入れ、消費税100円と合わせ代金1100円を支払います。
この場合、部品メーカーAは預かった消費税100円を納税し、装置メーカーBは預かった消費税150円から支払った消費税100円を差し引き(仕入税額控除)、残り50円を納税するというのが、消費税の流れになります。
また部品メーカーAが免税事業者(2年前の課税売上が1,000万円以下の事業者等)の場合、装置メーカーBから受け取った消費税100円の納税が免除されます(いわゆる益税)。なお部品メーカーAも原材料の購入などにともない消費税を支払っていますが、ここでは省略しています。

2. 適格請求書(インボイス)とは

インボイスとは、「売手が買手に対し正確な適用税率や消費税等を伝えるための手段」であり、登録番号や消費税額等一定の事項が記載された書類(請求書、レシート等)や電子データを言います。
図の赤下線の項目が現行の区分記載請求書に追加される事項です。

3. インボイス制度(適格請求書発行事業者登録制度)とは

インボイス制度が開始されると、インボイスを発行する事業者(適格請求書発行事業者)からの経費支払しか仕入税額控除が認められなくなります。すなわち前頁の例では、部品メーカーAからインボイスが発行されないと、装置メーカーBは仕入れに係る消費税を控除できず、売上に係る消費税150円を全額支払う必要があります。
また適格請求書発行事業者になるためには登録を受ける(登録番号を取得する)必要がありますが、これは課税事業者でなければなりません。すなわち部品メーカーAがインボイスを発行するためには、課税事業者となり消費税100円の納税が必要になります。
なお制度導入後6年間は、適格請求書発行事業者以外の者からの仕入に対しても一定の割合で仕入税額控除が認められる経過措置が設けられています(下表参照)。

期間割合
令和5年10月1日から令和8年9月30日まで 仕入税相当額の80%
令和8年10月1日から令和11年9月30日まで 仕入税相当額の50%

4. 想定される問題点

上記のとおりインボイス制度が始まると装置メーカーBは、インボイスを発行してくれる適格請求書発行事業者との取引を優先する可能性があります。すなわちインボイスを発行できない場合、取引を停止される恐れがあります。またインボイスを発行するため適格請求書発行事業者となると、これまで免除されていた消費税の申告が必要になりますので、極端な話、売上が約10%減少することになります。適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかの判断が必要です(以下のチェックポイント参照)。

必要に応じて、取引先(売上先や仕入先)と取引条件の見直しを相談することも検討しましょう。ただしインボイス制度を契機に取引条件を見直す場合、独占禁止法や下請法等により問題となる可能性がありますので、ご注意ください。
◆適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかは、事業者の任意です。

5. 今後のスケジュール

インボイス制度は、令和5年10月1日より導入されることが決定しています。またそれに合わせて適格請求書発行事業者となるための登録申請は令和3年10月1日からすでに開始されています(令和5年3月31日まで)。なお適格請求書発行事業者となるための登録申請は、パソコンやスマートフォンを利用して行うe-Taxの他、書面を作成し郵送する方法でも可能です(国税庁はe-Taxを推奨していますが、マイナンバーカード等の電子証明が必要です)。2022年8月時点で、登録申請提出から登録通知までe-Tax提出の場合約2週間、書面提出の場合約1ヶ月を要していますが、今後申請が増加しさらに時間を要すると思われますので、申請する場合は早めの手続きが望まれます。

6. 中小企業相談所からのご支援

彦根商工会議所では、インボイス制度の解説や導入ご検討に支援しておりますので、お気軽にご相談ください。また下記ウェブサイト等も随時ご活用ください。