令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。消費税に関するこの制度の導入は、中小企業のみならず小規模企業や個人事業主にも大きな影響を与えますので、制度の概要についてご説明します。
1. 消費税の考え方
インボイス制度を理解するためには、その前提として消費税の考え方を理解しておく必要があります。消費税は、最終的に商品等を消費する消費者が負担し、事業者が納付します。図表1のケースの場合、消費者Cは商品Xを小売店Bから1500円で購入し、消費税150円と合わせ代金1650円を小売店Bに支払います。また小売店Bは、商品XをメーカーAから1000円で仕入れ、消費税100円と合わせ代金1100円を支払います。
この場合、メーカーAは預かった消費税100円を納税し、小売店Bは預かった消費税150円から支払った消費税100円を差し引き(仕入税額控除)、残り50円を納税するというのが、消費税の流れになります。
また仮にメーカーAが免税事業者(2年前の課税売上が1,000万円以下の事業者等)の場合、小売店Bから受け取った消費税100円の納税が免除されます(いわゆる益税)。
2. 適格請求書(インボイス)とは
適格請求書とは、「売手が買手に対し正確な適用税率や消費税等を伝えるための手段」であり、登録番号や消費税額等一定の事項が記載された書類(請求書、レシート等)や電子データを言います。
図表2の赤下線の項目が現行の区分記載請求書に追加される事項です。
3. 適格請求書発行事業者登録制度(インボイス制度)とは
インボイス制度が開始されると、インボイスを発行する事業者(適格請求書発行事業者)からの経費支払しか仕入税額控除が認められなくなります。すなわち図表1の例では、メーカーAからインボイスが発行されないと、小売店Bは仕入れに係る消費税を控除できず、売上に係る消費税150円を全額支払う必要があります。
また適格請求書発行事業者になるためには税務署長に申請し登録を受ける必要がありますが、これは課税事業者でなければなりません。すなわちメーカーAがインボイスを発行するためには、課税事業者となり消費税100円の納税が必要になります。
4. 今後のスケジュール
インボイス制度は、令和5年10月1日より導入されることが決定しています。またそれに合わせて適格請求書発行事業者となるためには、令和3年10月1日から令和5年3月31日の間に登録申請を行う必要があります(登録はあくまで任意です)。
なお制度導入後6年間は、一定の割合で仕入税額控除が認められる経過措置が設けられています。
5. 今後の留意点
現在課税事業者である場合、インボイス制度に対応するよう登録申請手続きや会計システムの変更等の準備が必要です。また、仕入先が適格請求書発行事業者かどうかの確認も必要です。
また免税事業者は取引先として敬遠されビジネス環境の悪化や収益性が低下することが予想されますので、適格請求書発行事業者の申請をするかどうかを検討する必要があります。
インボイス制度に関しては、国税庁のウェブサイトで詳しく解説していますのでご確認ください。
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